8 虐待の防止について
事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。
(1) 虐待防止に関する担当者を選定しています。
虐待防止に関する担当者 (サービス提供責任者・鎌田麻子)
(2) 成年後見制度の利用を支援します。
(3) 苦情解決体制を整備しています。
(4) 従業者に対して、虐待防止を啓発・普及するための定期的な研修を実施しています。
(5) 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業者に周知します。
(6) 虐待の防止のための指針の整備をしています。
(7) サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(現に養護している家族・親族・同居人等)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報します。
9 身体的拘束について
事業者は原則として利用者に対して身体的拘束を行いません。ただし、自傷他害等のおそれがある場合など、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことが考えられるときは、利用者に対して同意を得た上で次に掲げることに留意して必要最小限の範囲内で行うことがあります。その場合は、身体的拘束を行った日時、理由及び様態等についての記録を行います。また事業者として、身体拘束等適正化検討委員会を設置、定期的に開催し、身体拘束をなくしていくための取り組みを積極的に行います。
(1) 切迫性……直ちに身体的拘束を行わなければ、利用者本人または他人の生命・身体に危険が及ぶことが考えられる場合に限ります。
(2) 非代替性…身体的拘束以外に、利用者または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことを防止することができない場合に限ります。
(3) 一時性……利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことがなくなった場
合は、直ちに身体拘束を解きます。
10.秘密保持及び個人情報の保護
・事業者及びその従業者は、業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を正当な理由なく、在職中及び退職後において、第三者に漏らしません。これは、この契約終了後も同様とします。
・事業者は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとします。
・事業者は、利用者の個人情報については利用者から、その家族の個人情報についてはその家族から予め文書で同意を得ない限り、利用者の居宅サービス計画等の立案のためのサービス担当者会議、居宅介護支援事業者等との連絡調整等において、利用者又はその家族の個人情報を用いません。
11.緊急時における対応方法
サービス提供中に利用者の体調や容体の急変、その他の緊急事態が生じたときは、速やかに下記の主治医及び家族等へ連絡を行う等、必要な措置を講じます。
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利用者の
主治医
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医療機関の名称
氏名
電話番号
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緊急連絡先
(家族等)
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氏名(利用者との続柄)
電話番号
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12.事故発生時の対応
指定訪問介護又は指定介護予防訪問サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに利用者の家族、担当の居宅介護支援事業所等及び市町村等へ連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
また、利用者に対する指定訪問介護又は指定介護予防訪問サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。
13.苦情相談窓口
サービス提供に関する苦情や相談は、下記の窓口でお受けします。
(1)事業所の窓口
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事業所苦情窓口
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電話番号 0244-26-6587
受付時間 月曜日から金曜日 9時から5時
担当者名 大塚 俊介
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(2)市町村の窓口
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南相馬市相談窓口
長寿福祉課
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電話番号 0244-24-5404
受付時間 月曜日から金曜日 9時から5時
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(3)国の窓口
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国保連相談窓口
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電話番号 03-6238-0177
受付時間:午前9時から午後5時(土・日・祝日・年末年始を除く)
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14.サービスの利用終了について
利用者の都合によりサービスの終了を希望する場合は、終了を希望する日の14日前までに文書でお申し出下さい。ただし、利用者の病変、急な入院等やむを得ない事情がある場合は、予告期間が1日以内の通知でもこの契約を解約することができます。
その他のサービス終了(事業所の都合によるもの、自動的に終了するもの等)につきましては、利用契約書でご確認ください。
15. 第三者評価実施状況
当事業所は、第三者評価機関による評価を実施しておりません。