株式会社協心

株式会社協心 介護事業部[訪問介護]

訪問介護とは

概要


訪問介護員(ホームヘルパー)などがご自宅に訪問し、介護や日常生活上のお世話を行うサービスです。
ホームヘルパーなどのスタッフが、ご自宅を訪問して必要なサービスを行います。食事や排せつなどの介助を行う「身体介護」、調理や掃除などを行う「生活援助」をはじめ、ご自宅での生活に関するサービスや日常生活でのアドバイスをいたします。

提供サービス


■身体介護

日常的な介護を必要とする方に、身体機能向上のための適切なサービスをご提供いたします。
食事、洗面、入浴、部分浴(洗髪、陰部・足部などのみの洗浄)、清拭(せいしき:身体を拭いて清潔にすること)、洗髪、排泄、衣類の着脱、床ずれの予防、体位変換・姿勢交換、ベッドメイキング、歩行、車いす等にかかわる介助。

■生活援助

ご利用者様が単身、ご家族がご病気などの場合に自立支援やご家族の負担軽減のために適切なサービスをご提供いたします。
買物、調理、配膳、洗濯、掃除、衣類の整理、薬の受け取り等にかかわる介助。
相談・助言・情報提供など。

ご利用までの流れ

ご利用対象


要介護1~5の方または特定疾病が原因で介護を必要とする方
このサービスを利用できるのは、要介護認定を受けて「要介護(1~5)と認定された方」
あるいは「特定疾病が原因で介護を必要とする40~64歳の方」です。

※要支援(1~2)の方は 介護予防訪問介護または総合事業サービス の対象となります
※事業対象者は総合事業サービスの対象となります

利用対象エリア:南相馬市全域

ご利用までの流れ


介護認定を受けていない方
  1. 弊社所属の社会福祉士までご相談ください。無料で介護申請のお手伝いをします。ご本人やご家族の代行で、役所へ申請手続きを致します。
  2. ケアマネージャー決定後、ケアマネジャーがご自宅へ伺い、お話をおききし、介護保険やケアプランなどについて、ご説明させて頂きます。ご利用がお決まりになったら、居宅介護支援事業所との契約を行ないます。
  3. 役所に介護保険の申請を行い、後日、認定員がご自宅に伺って、介護認定調査が行なわれます。その後、認定結果が郵便にて送られてきます。
  4. ケアマネジャーが、ケアプランを作成し、各介護サービスのご利用の手続きに入ります。
  5. 各サービスの事業所との契約をし、各介護サービスのご利用が始まります。

介護認定を受けられていてご利用してない方
  1. 居宅介護支援事業所のケアマネジャーまでご相談ください。
  2. ケアマネジャーがご自宅へ伺い、お話をおききし、介護保険やケアプランなどについて、ご説明させて頂きます。ご利用がお決まりになったら、居宅介護支援事業所との契約を行ないます。
  3. ケアマネジャーが、ケアプランを作成し、各介護サービスのご利用の手続きに入ります。
  4. 各サービスの事業所との契約をし、各介護サービスのご利用が始まります。
※他事業所で、サービスをお受けしている方でも、当社のサービスに関心がございましたら、お気軽にご相談ください。

事業所案内

株式会社協心 介護事業部
住所 〒 975-0003 福島県南相馬市原町区栄町1-81
TEL 0244266587
FAX 0244266589

サービス提供地域
福島県南相馬市全域

営業日及び営業時間
月曜日~土曜日 7:30~18:30

スタッフ紹介

大塚 俊介



代表取締役・管理者
取得資格:介護職員初任者/宅地建物取引者/調理師

土地建物の相談から、特別な料理までお任せください!

鎌田 麻子



サービス提供責任者・部長
取得資格:社会福祉士/介護支援専門員/介護福祉士/保育士/生活支援コーディネーター

地域の皆様のお役にたてるようにがんばります!

鈴木 孝仁



介護職員
取得資格:介護福祉士

安心していただけるよう、丁寧第一に頑張ります!

力田 さおり



介護職員
取得資格:介護福祉士

笑顔を第一にがんばります!

渡辺 美波



介護職員
取得資格:介護福祉士、認知症実践者研修終了

鈴木 奏江



介護職員
取得資格:介護福祉士

指定訪問介護及び指定介護予防訪問サービス 重要事項①

指定訪問介護及び指定介護予防訪問サービスの提供に当たり、事業所の概要や提供されるサービスの内容、利用上の留意事項等の重要事項について次のとおり説明します。

 1.事業者(法人)の概要

事業者(法人)の名称

株式会社 協心

主たる事務所の所在地

〒975-0003 

南相馬市原町区栄町1丁目81番地 協心ビル1F

代表者(職名・氏名)

代表取締役 大塚 俊介

設立年月日

平成26年7月31日

電話番号

0244-26-8224

 2.事業所の概要

事業所の名称

株式会社 協心 介護事業部

事業所の所在地

〒975-0003 

南相馬市原町区栄町1丁目81番地 協心ビル2F

電話番号

0244-26-6587

FAX番号

0244-26-6589

指定年月日・事業所番号

令和4年5月1日指定

0771200722

通常の事業の実施地域

南相馬市全域

併設事業所

無

 

3.運営の方針

・指定訪問介護の提供に当たっては、事業所の従業者は、利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他生活全般にわたる援助を行うことにより、利用者の日常生活の維持又は向上に努めます。

・指定介護予防訪問サービスの提供に当たっては、事業所の従業者は、利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる支援を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図

り、利用者の生活機能の維持又は向上に努めます。

・事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、介護予防支援事業者、地域の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との綿密な連携に努めます。

 

4.提供するサービスの内容

・身体介護(食事介助、排泄介助、入浴介助、更衣介助 等)

・生活支援(掃除、洗濯、食事の支度、買い物 等)

5.営業日及び営業時間

営業日

月曜日から土曜日までとする。日曜日、年末年始(12月30日から1月3日まで)を除く。

営業時間

午前7時半から午後6時半までとする。

サービス提供は、午前7時半から午後6時半まで

6.事業所の従業者の体制                     (令和8年8月25日現在)

 

職種

常勤

非常勤

専従

兼務

専従

兼務

管理者

0人

1人

 

 

サービス提供責任者

0人

2人

0人

0人

訪問介護員等

  3人

0人

1人

0人

 

職

職務の内容

人員数

管理者

従業者及び業務の管理を一元的に行う。

1名

(兼務可能)

サービス提供責任者

介護福祉士の資格を持つ者が、指定訪問介護利用の申し込 みに関わる調整を行い、訪問介護計画の作成並びに利用者への説明を行い、サービス内容の管理を行う。

1名以上

(利用者40名につき1名)

訪問介護員

介護福祉士・実務研修修了者・初任者研修修了者・ヘルパー1級・ヘルパー2級の資格を持つ者が訪問介護計画に基づき、日常生活に必要な指定訪問介護サービスを提供する。

2.5名以上

(常勤換算)

 

指定訪問介護及び指定介護予防訪問サービス 重要事項②

7.利用料等

 サービスを利用した場合の「基本利用料」は以下のとおりであり、お支払いいただく「利用者負担金」は、基本利用料に利用者の負担割合証に記載された割合を乗じた額です。

 ただし、支払方法が償還払いとなる場合には、利用料の全額をお支払いいただきます。支払いを受けた後、事業所からサービス提供証明書を発行しますので、市町村の介護保険担当窓口に提出し、後日払い戻しを受けてください。

なお、支給限度額を超えてサービスを利用する場合、超えた額の全額をご負担いただきます。

 

(1)基本報酬・事業費

【指定訪問介護(要介護1~要介護5)】

区分

単位数

 (単位/回)

基本利用料

 (円/回)

利用者負担(円/回)

1割

2割

3割

身体介護

所要時間20分未満

163

1630

163

326

489

所要時間20分以上30分未満

244

2440

244

488

732

所要時間30分以上1時間未満

387

3870

387

774

1,161

所要時間1時間以上

567

5670

567

1,134

1,701

所要時間1時間を超え30分増すごと

+82

 

 

 

 

生活援助

所要時間20分以上45分未満

179

1,790

179

358

537

所要時間45分以上

220

2,200

220

440

660

 

 

 

 

【指定介護予防訪問サービス(事業対象者・要支援1・要支援2)】

区分

単位数

(単位/月)

基本利用料

(円/月)

利用者負担(円/月)

1割

2割

3割

介護予防訪問サービス費(Ⅰ)

1週間に1回程度の介護予防訪問サービスが必要とされた場合

1,176

11,760

1,176

2,352

3,528

介護予防訪問サービス費(Ⅱ)

1週間に2回程度の介護予防訪問サービスが必要とされた場合

2,349

23,490

2,349

4,698

7,047

介護予防訪問サービス費(Ⅲ)

1週間に2回程度を超える 介護予防訪問サービスが必要とされた場合(要支援2のみ)

3,727

37,270

3,727

7,454

11,181

指定訪問介護及び指定介護予防訪問サービス 重要事項③

(2)加算・減算 【指定訪問介護・指定介護予防訪問サービス 共通】

 要件を満たす場合に上記基本報酬・事業費に料金が加算又は減算されます。

区分

単位数

(単位/月)

基本利用料

(円/月)

利用者負担(円/月)

1割

2割

3割

初回加算

新規の利用者へサービス提供した場合

200

2,000

200

400

600

生活機能向上

連携加算

生活機能の向上を目的として訪問(通所)リハビリテーションの専門職と連携して訪問介護計画を作成した場合

(Ⅰ)

100

1,000

100

200

300

(Ⅱ)

200

2,000

200

400

600

緊急時訪問介護加算

(要介護のみ)

利用者や家族の緊急の要請で介護支援専門員がサービス提供を認めた場合

100

(単位/回)

1,000

100

200

300

口腔連携強化加算

口腔の状態の確認によって、歯科専門職・介護支援専門員に情報提供をした場合

50

(単位/回)

500

50

100

150

特定事業所加算

(要介護のみ)

手厚いサービス提供ができる体制にある事業所

(Ⅰ)所定単位数×20%

(Ⅱ)所定単位数×10%

(Ⅲ)所定単位数×10%

(Ⅳ)所定単位数×5%

(Ⅴ)所定単位数×3%

早朝夜間深夜加算

(要介護のみ)

早朝(6:00~8:00)

夜間(18:00~22:00)

深夜(22:00~翌6:00)

の間にサービス提供を行った場合

早朝・夜間 所定単位数×25%(/回)

深夜    所定単位数×50%(/回)

介護職員等処遇改善加算

市、県へ届出を行って、介護職員の賃金改善等を実施している事業所

(Ⅰロ)所定単位数×28.7%

(Ⅰイ)所定単位数×27.0%

(Ⅱロ) 所定単位数×26.6%

(Ⅱイ) 所定単位数×24.9%

(Ⅲ) 所定単位数×20.7%

(Ⅳ)  所定単位数×17.0%

事業所と同一建物等に居住する利用者へのサービス提供減算

・事業所と同一の建物又は隣接建物に居住する利用者

・同一の建物に20人以上居住する建物の利用者に対してサービス提供する場合

基本報酬×90/100

事業所と同一建物等に居住する利用者へのサービス提供減算

・正当な理由なく事業所と同一の建物に居住する利用者の割合が100分の90以上の場合(事業所と同一の建物の利用者50人以上にサービスを行う場合を除く)

基本報酬×88/100

※ 上記の利用者負担金は目安の金額であり、円未満の端数処理等により誤差が生じることがあります。

 

(3)支払い方法

毎月、10日までに前月分の利用料の請求をいたしますので、末日までにお支払ください。

お支払方法は、銀行・郵便局の指定口座からの引き落とし、銀行振り込み、現金払いの中からご契約の際に選択できます。

 

指定訪問介護及び指定介護予防訪問サービス 重要事項④

8 虐待の防止について

事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。

(1) 虐待防止に関する担当者を選定しています。

虐待防止に関する担当者 (サービス提供責任者・鎌田麻子)

(2) 成年後見制度の利用を支援します。

(3) 苦情解決体制を整備しています。

(4) 従業者に対して、虐待防止を啓発・普及するための定期的な研修を実施しています。

(5) 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業者に周知します。

(6) 虐待の防止のための指針の整備をしています。

(7) サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(現に養護している家族・親族・同居人等)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報します。

 

9 身体的拘束について

事業者は原則として利用者に対して身体的拘束を行いません。ただし、自傷他害等のおそれがある場合など、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことが考えられるときは、利用者に対して同意を得た上で次に掲げることに留意して必要最小限の範囲内で行うことがあります。その場合は、身体的拘束を行った日時、理由及び様態等についての記録を行います。また事業者として、身体拘束等適正化検討委員会を設置、定期的に開催し、身体拘束をなくしていくための取り組みを積極的に行います。

(1) 切迫性……直ちに身体的拘束を行わなければ、利用者本人または他人の生命・身体に危険が及ぶことが考えられる場合に限ります。

(2) 非代替性…身体的拘束以外に、利用者または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことを防止することができない場合に限ります。

(3) 一時性……利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことがなくなった場

合は、直ちに身体拘束を解きます。

 

 

10.秘密保持及び個人情報の保護

・事業者及びその従業者は、業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を正当な理由なく、在職中及び退職後において、第三者に漏らしません。これは、この契約終了後も同様とします。

・事業者は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとします。

・事業者は、利用者の個人情報については利用者から、その家族の個人情報についてはその家族から予め文書で同意を得ない限り、利用者の居宅サービス計画等の立案のためのサービス担当者会議、居宅介護支援事業者等との連絡調整等において、利用者又はその家族の個人情報を用いません。

 

 

11.緊急時における対応方法

サービス提供中に利用者の体調や容体の急変、その他の緊急事態が生じたときは、速やかに下記の主治医及び家族等へ連絡を行う等、必要な措置を講じます。

利用者の

主治医

医療機関の名称

氏名

電話番号

緊急連絡先

(家族等)

氏名(利用者との続柄)

電話番号

 

 

12.事故発生時の対応

 指定訪問介護又は指定介護予防訪問サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに利用者の家族、担当の居宅介護支援事業所等及び市町村等へ連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。

 また、利用者に対する指定訪問介護又は指定介護予防訪問サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。

 

 

 

13.苦情相談窓口

サービス提供に関する苦情や相談は、下記の窓口でお受けします。

 

(1)事業所の窓口

事業所苦情窓口

電話番号  0244-26-6587

受付時間 月曜日から金曜日 9時から5時

担当者名 大塚 俊介

 

(2)市町村の窓口

南相馬市相談窓口

長寿福祉課

電話番号  0244-24-5404

受付時間 月曜日から金曜日 9時から5時

 

(3)国の窓口

国保連相談窓口

電話番号  03-6238-0177

受付時間:午前9時から午後5時(土・日・祝日・年末年始を除く)

 

 

14.サービスの利用終了について

利用者の都合によりサービスの終了を希望する場合は、終了を希望する日の14日前までに文書でお申し出下さい。ただし、利用者の病変、急な入院等やむを得ない事情がある場合は、予告期間が1日以内の通知でもこの契約を解約することができます。

 その他のサービス終了(事業所の都合によるもの、自動的に終了するもの等)につきましては、利用契約書でご確認ください。

 

 

 

15. 第三者評価実施状況

当事業所は、第三者評価機関による評価を実施しておりません。

 

お問い合わせ

営利法人 株式会社協心
〒975-0018 福島県南相馬市原町区北町291-5 アドヴァンス1-D TEL:0244-26-6587

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